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民事再生

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関連Q&A
反社会的勢力排除条項について「東京都暴力団排除条例」が平成23年10月1日に施行され全国の都道府県において全面的に施行となりました。これを受けて、今ではさまざまな契約書にこれに関する条項が盛り込まれました。このほど取引銀行2行から、以前に締結している「銀行取引契約書」に、この条項を盛り込んだ契約書に差替えが必要だから調印してくださいと、もう1行は、既存契約は差替えせず、覚書という形で、「既存契約にこの覚書の条項を付記する」という内容の覚書を締結してくださいと依頼がありました。我々一般の企業もこのように既存の取引基本契約を差替えたり、又は覚書を締結する必要があるのでしょうか?するにこしたことはないと思うのですが、なにせ取引先が多いので、実行しようとするとかなりの体力がいります。実行しなかった場合に何かリスクは生じるのでしょうか?あと、既述の銀行1行(契約書の差替を依頼された方)から、ついでに、「期限の利益の喪失」と「契約の解除」の条項に、「支払停止、支払不能、手形又は小切手の不渡り処分又は銀行取引停止処分を受けた場合」のところに電子記録債権も付け加えたと言うのです。これも既存の契約にはないので、何かするべきなのでしょうか?思い起こすと、和議法が廃止されて民事再生法ができた時、その部分の条項を変更したので契約書の差替えや覚書を締結してくれと依頼があった銀行や取引先は記憶にありません。私の仮説ですが、倒産や電子記録債権などは、国の法律なので法律に抵触するような事柄を起こした場合は契約解除があたりまえだから、わざわざ過去の分に付記しなくても、踏襲される。しかし反社会的勢力の排除は単なる条例なので、しっかり明記する必要があるのかな?と思ったりしています。以上、明確に答えられる方、ご教示お願いいたします。
暴力団排除条例自体は、暴力団等と契約しない義務を課しても、契約自体を無効にしてはいない(条例ではできない)ため、契約のなかで暴力団であった場合契約解除ができる条項を盛り込む必要があります。貴社の場合契約変更が必要かですが、銀行は取引先が多くあとから暴力団であることが発覚した場合にそなえて契約変更する必要があると思います。貴社の場合取引先がしっかり把握できておりそのような暴力団関係が紛れ込んでいないならすぐには必要ありません。ただ会社のっとり等で今は健全なところが暴力団関係になるおそれはありますので時期をみて契約の変更等の検討は必要でしょう。なお「国の法律なので法律に抵触するような事柄を起こした場合は契約解除があたりまえ」という見解はすくなくとも民事再生のような法律には該当しません。なんとなれば民事再生で期限の利益を失うのはあくまで銀行の利益のための規定で、法律が強制するものではありません。国の法律がある一定の条項を禁止した場合(例えば出資法の上限金利を引き下げかつ既存契約にも適用した場合)は、契約変更するまでもなく抵触する部分は無効になりますが、和議から民事再生に代わって契約が変わっていない場合、民事再生の場合「期限の利益の喪失」と「契約の解除」ができないだけ自動的に契約が変わるわけではありません。電子記録債権も同様で、契約が変更になっていない場合は電子記録債権の支払い不能の場合「期限の利益の喪失」と「契約の解除」にできないだけです。
クレジットカードを作りたく、信用情報開示をいたしましたが。JICCとCIC(シー・アイ・シー)です。私は過去に「民事再生をしました。裁判所からの決定が平成18年6月頃だったと思います。平成18年7月から3年(36回)を遅滞なく弁済し、平成21年6月に弁済を完了いたしました。ここで、ご質問ですが、信用情報は「再生決定(弁済開始)から5年残る」のか、「弁済終了ご5年残る」のどちらなのでしょうか?他の質問も拝見させていただきましたがイマイチわかりません・・・私の信用情報にはJICCには完済債権:6件貸付/利用金額/保証額:2,509,527円残高:0円登録会社名:ア○ム ア○フル プ○ミス プ○ミスの4件は下記とほぼ同じ内容です(貸付金額、日付等が異なるだけです)同意区分:取得済法令金額区分:出資後残高取引形態:融資包括個別:包括契約貸付日/契約日:空欄貸付/利用金額/保証額:499,000円出金日/利用日:H.17/08/24出金額/利用額:0円入金日:H.21/03/31残高:空欄入金予定日/残高確認日:空欄完済日/譲渡日:H.21/06/30配偶者引受有無:無調査中注記:空欄異参サ内容/異参サ発生日:空欄唯一「債務整理」と記載がありました登録会社名:㈱ロプ○同意区分:取得済法令金額区分:空欄取引形態:融資包括個別:個別契約貸付日/契約日:H.21/03/31貸付/利用金額/保証額:10,000円出金日/利用日:空欄出金額/利用額:空欄入金日:空欄残高:空欄入金予定日/残高確認日:空欄完済日/譲渡日:H.21/06/30配偶者引受有無:無調査中注記:空欄異参サ内容/異参サ発生日:債務整理 H.21/03/31シー・アイ・シーは11件(内3件は携帯の分割です)JICCとちがう部分のみ記載いたします三菱UFJニコス取引状況:異動 クレジット情報:残高無割賦情報:残高無、遅滞なし貸金情報:貸金更新日:平成22年8月20日 終了状況:完了異動発生日:平成21年10月27日 当月~4が月前:請求・入金なし 5~7月:空欄イ○ンクレジットサービス取引状況:空欄クレジット情報:残高0円割賦情報:空欄貸金情報:空欄終了状況:完了以上ですが、やはりJICCに「債務整理」、シー・アイ・シーに「異動」と記載のある情報があるのでクレジットカードは無理でしょうか?また、見方など教えていただければ幸いです。「シー・アイ・シー」の○か月前「請求・入金なし」とはいったい何を意味するのですか?請求も何もしてないのに「入金」と記載があるものもあります。また、取引状況に同じ時期に整理した債務でも「異動」の記載があるのと無いのとでは何が違うのでしょうか?よろしくお願いいたします。
まず、情報自体の登録期間ですが完済(または完了)から5年間残ります。開示書には業者が最終更新した日付が記載されているはずですが、そこから5年間と思っていれば間違いありません。異動情報がどの時点から付いて残るのかという意味であれば、本来は異動となった原因が終了(完了)した時点から5年間というのが基本です。しかし、実際どの時点で異動を付けるのかは業者の判断になりますので、処理のしかたによって相当な幅が出てくると思います。例えば、民事再生開始のあたりで異動を付け、再生計画を受諾して新たな支払が開始された時点からは正常な支払と見なし、その後5年で異動情報だけが先行して消えることもあるかもしれません。逆に、支払が全て完了するまでは終始約定の支払が守られていないとされて、完了まで異動状態が続くと考えられる場合もあります。民事再生の場合は、再生計画を受託して支払を完了しても、貸出し元金は減額されて回収できていない訳ですから、内部で貸倒れ処理などする必要があります。その内部処理終了をもって「完了」とする場合もあるかもしれません。多分、三菱UFJニコスなどはそのパターンなのではないでしょうか。以上のように登録は各業者の裁量によるところが大きいので、同じ条件でも一定ではないのです。それから、どうしてもこれはおかしいと思うものがあれば、直接その業者へ登録内容について問い合わせてください。指摘されて修正に応じることもあります。
民事再生法について。 A社の社長が民事再生法で債権を放棄してもらい、社名はそのままで、その軽くなった会社をスポンサーが営業権も買い取ると、A社の社長は会社名は以前と同じでも、雇われ社長になると思うのですが、はたから見たら民事再生したかどうかわかりませんよね? これを確認する方法はあるのでしょうか? また、このA社の社長は給料をどこから貰ってるのでしょうか? よくわからないので、教えて下さい。 宜しくお願い致します。
>これを確認する方法はあるのでしょうか? 登記簿に記録が残るようです。>また、このA社の社長は給料をどこから貰ってるのでしょうか? A社からです。
会社更生、民事再生など株主や債権者を泣かせても、何年後かには再上場、過去最高益、賞与高額など、何故許されているのでしょうか?エルピーダも何回も増資、経産省も280億円すっても「大変遺憾」で誰も責任を取りません。こんな世の中でいいのでしょうか?何故許されているか教えてください。世の中はデタラメなものなのですか?
▼捕捉に対する回答です。<m(__)m>>>大企業を一時延命させて、少数の利権を逃れさせて、多数に尻拭いさせるのは絶対許せません。思いませんか? 何事もTPO次第です。貴方の挙げているような事例であれば、これは倒れると社会に与える影響の度合いも大きいですが、そこにぶら下がっている単なる組織の一歯車でしかないような従業員らも一家路頭に迷う等して混乱が大きくなりすぎると言うような場合、これはこれでもう経営陣の責任は責める他ありませんが、だからと言ってそのまんま潰してしまうのもその後の影響を考えれば難しい所です。だから、税金が投じられてでも最悪の着地点は避けると言うのは時には仕方の無い場合もあると言う事です。まぁ、もし貴方が当事者側の歯車の一員だったと考えればどうでしょうか? 少しは考えも視点を変えればまたそれなりの考えや思いになるのではないかとも考えますがどうでしょうね。^-^;▼捕捉前の回答です。<m(__)m>>>何故許されているのでしょうか?それは、何事に対してもそれなりのリスクがあると言う事を踏まえた上で皆さんやっているからです。(@_@")b""株式投資をするにしても、最悪は紙くず同然になると言う事もやる前に誰もが容易に発想出来るだけのリスクがありますが、それを解っている上でやってる事ですから、それはそれで紙くず同然に株券が変わろうが知った事じゃ無いと言う事にしかなりません。それが嫌なら最初から株式にお金を投じなければ良いんですから。ですよね?^-^このような感じで、何事に対しても必ず大なり小なりリスクがある訳ですから、それを解った上でやると言うなら、それはもうそのやる人の自己責任でしか無いと言う事です。債権者だって、借金を申し込んだ人にお金を貸したら、最悪は貸し倒れになるかも? 等と言うようなリスクがある事も容易に解りますよね?一部の特出した才能の持ち主だの、天才的な人だの、そう言う人達しか想定したり発想しきれないようなリスクなら話しは別ですが、大抵の場合、貴方や私のような並の凡人でさえ容易に想定できるだけのものなのですから、それを乗り越えてまでやると言うなら、それはもうその人の責任でしか無いと言う事です。ですから、貸金業者にしろ、ある程度貸し倒れになるような人が出ても尚利益は得られるようにビジネスモデルを考えてやってる訳です。これが商売と言うモンです。従って、債権放棄させても別にさせた側はさせられた側に対し、特に悪びれたりすいませんでした等と言うような感情等も持つ必要性自体が無い訳でもあります。^-^;>>エルピーダも何回も増資、経産省も280億円すっても「大変遺憾」で誰も責任を取りません。これは、元々は政治家がそう判断しているからそうなっただけであって、その政治家は国民である貴方や私等が選挙で選んで国会に送り込んだ地域の代表者らがこぞって議論をした上で決めたようなものなのですから、その責任は国会にありますが、しかし、その国会議員を選んでしまった我々にも大元の原因がありますから、まぁ、そうなるのが困るぞ!と思われるなら、選挙でもう少しまともな人材を国会に送り込めるように何らかの工夫や努力等を我々も行わなければならんと言う事ですね。
個人民事再生で2006年6月〜2009年6月ぐらいまで、約3年間返済しました。2009年に結婚をして、最近新築マンションの購入を考えています。マンション購入の住宅ローンの審査は大丈夫でしょうか?当方、関西大手企業に勤続15年、34歳、年収600万円で、ローン金額3000万円です。始めての投稿で至らない点があるかもしれませんが、よろしくお願いします。
5年経過しているので履歴が消えてると思いますが一度銀行ローン協会に信用情報の開示請求をして確認するのがいいと思います。
自己破産についてです。多重債務があり、自己破産の手続きをするということで、弁護士と話を進めていました。しかし、事情があり、自己破産ではなく、民事再生の手続きにきりかえる、ということになりました。しかし、一件の消費者金融から強制執行できる裁判所からの判決がだされました。いつ強制執行されてもおかしくない状況です。でも財産は特になにもないため、お給料が差し押さえになる可能性がたかく、毎月ビクビクしています。。給与の口座など、特定されてしまうのでしょうか。お給料を差し押さえられてしまったら、本当に本当に困ります。。こうなってしまったのは自分の責任ではありますが、辛いです。。
補足勤め先わかってないなら給料差し押さえはない。住所については住民票移せば当然知れます。給料の差し押さえは、給料を払う人(勤め先)を「第三債務者」として指定して債権者が差押命令を申し立てします。勤め先バレていますか?
個人民事再生により現在10社に債務返済中ですが、一部の債権者のみ繰り上げて残額全てを返済することは可能でしょうか。銀行手数料と手間を少なくしたいので。
個人再生手続において、再生計画の認可決定が確定した後は、その計画に沿った弁済をしなければなりません。一部債権者のみ繰上は許されません。繰り上げするなら全債権者を同時にするしかありません。再生計画は債権者平等の原則によって作成されます。ただし例外があり、債権額が少額(36分割した場合、1回あたり1000円以下=総額3万6000円以下)の場合は、分割払いにせず、最初に一括払いすることもできます。また、民事再生法の定めは毎月返済を求めておらず、3ヶ月に1回の返済も可能です。このように定めれば振込手数料も手間も省けます。少額債権者一括払いやその他の債権者3ヶ月毎返済を再生計画に織り込み、債権者の同意を得ていれば、ご質問の事態にはなっていません。残念ですが、再生計画を作成した弁護士(というか、その弁護士の事務所の事務員)の配慮不足の結果です。
私は、平成11年4月に地元で当時、健在だった両親が家を購入したいという事で、高齢だった事もあり私の名義で住宅金融公庫から1600万で家を購入しました。それから私の個人的な多額の借金が原因で、平成13年9月に民事再生法を行いましたが、父も亡くなり、収入も芳しくなく、家の支払いも満足に出来ませんでした。 当時の記憶が曖昧で、正確には申し上げられませんが、平成16年頃から支払いが完全に滞り、公庫から任意売却を進められ、その時期には私の仕事の都合で遠方に住んでいた為、公庫の方の言う通りにしました。なかなか任意売却が進まない中、平成17年12月に任意売却が完了し担当者に「これで、地元の家に関しての手続きは終了です。何かあったら連絡するかも知れません。」と言う連絡を最後にパッタリと途切れ、催促や督促や内容証明など一切無かったので、完了したと思い込んでいました。現在は数年前からクレジットカードや車などローンで購入するなど普通の生活を送り、子供達も大きくなり、マイホームを購入しようと労金に相談した所、家の残債が残っているらしく、ローンが組めない。と連絡があり、初めてその時に自分に残債が残っているのが、分かりました。自分で全銀協の登録開示をした所、住宅金融支援機構から800万残っているのが分かりました。その内容を見て思い出したのですが、3年位前から、普通郵便で委託者が、住宅金融支援機構、受託者が住宅債権管理回収機構、略称が住宅ローンサビサーと言う宛名で「ご相談をお待ちしております。」と書かれた手紙が届いてました。当時は色々なDMなどが届いていたため、上記に記載した800万の事など一切書かれてなかったので、何かの勧誘か振込み詐欺かと思い、無視してました。そんな事が、今になって分かり途方に暮れる私を察した知人に相談した所、初めて時効の事を聞きました。そしてYahooで検索してここに辿り着いた次第です。そこで相談です。この上記の内容でこれからどの様な対応をすればよろしいでしょうか?いずれは時効の援用は可能ですか?教えて下さい。宜しくお願いします。
突然のことでお困りであろうと推察します。住宅債権回収機構ということは、任意売却後の債権回収も受け持っている言わば≫債権回収のプロですから、時効完成をみすみす見逃すことはないと思われます。もちろん、すでに任意売却後で担保物件がなく、無担保債権となっていることは認識しているでしょうから、いきなり高飛車に返済を迫ることはせず、返済相談に乗るスタンスでいるのだと考えらえます。しかし、いずれは催告や強制執行の手段を取り、未回収部分の償却へと進むのでしょう。このため、対応とすれば、機構のスタンスが穏便であるうちに、分割返済やその間の利率の取り扱いなどを相談するのが上策ではないかと考えます。
民事再生法について、お聞きしたいです。詳しい方、知識のある方、ご回答をよろしくお願いします。民事再生法で、取引先の会社が600億円の借金をして倒産してしまいました。民事再生法という法律でその会社は、法律にのっとって、全ての取引業者に書類が届きました。内容は、民事再生法により、2か月の債権をなしにしてくださいという内容のもの。これにより、2か月フルに働いたうちに入るお金は、1か月の保障ということで、話はまとまり、何年か経ちます。質問は次の内容です。① 民事再生法は、大きな会社だけしかできないんでしょうか?小さい会社、個人経営の会社はできませんか?② 民事再生法によって倒産した会社ですが、現在、600億から、100億くらいまで、民事再生法によって借金がなくなり、それから、残りの借金もすべて返すまで、復活した会社ですが、その間もずっとうちの会社と取引しています。民事再生法によって、取引業者が泣いて、なくなった借金なのに、それから、不当な値下げをされて、うちの会社がつぶされそうです。不当な値下げとは、取引解除をちらつかせた値下げ交渉、相見積先が、同じ業種じゃない会社、(担当者の知り合い)1年限定で、金額を下げてほしいといわれ、契約書も作ったにもかかわらず、1年後、また、継続してくれというもの。さんざん労力をつかい、つくしてきました。もちろん、うちもその会社にお世話になってきました。しかし、民事再生法を適用してから、強気で、おたくはつぶれてもしったことじゃないという感じです。聞きたいのは、弱者保護法というものがあると聞きました。これはどういうものなのでしょうか??また、そんな会社と取引はやめてくださいということもわかりますが、契約交渉の際には、本当に歯がゆくて、さんざん値引きしてまで頑張って、尽くした会社は、倒産して、たくさんの会社に迷惑かけたのに、こんな法律で、その会社は設備投資にバンバンお金使うのに、こっちには、値下げの連続。しかも、ひどいやり口。なにか、こちら側を守る法律みたいなのはないでしょうか?文章が稚拙ですいません。詳しいかた、回答をよろしくお願いします。
①有る程度大きくないと社会的に残す価値が無いので破産を選択させられます。また、民事再生を成功させるにはスポンサーの存在と有る程度の資金力(6ヶ月程度の現金運転資金)が無いと無理ですので有る程度の規模が無いと出来ません。民事再生を選択しても80%以上の会社は破産に移行します。②弱者保護法? 聞いた事がありませんね下請法の事かな?下請法だとすると細かい事はググって下さい・商取引では取引をやめる事以外に選択肢は有りません。契約書が全てですから契約書に記載されている限りは御社が如何なっても相手方には関係のない事です。
主人の仕事運の鑑定をお願いいたします。主人は民事再生中の会社に一年半ほど勤めています。しかし、会社の状況は芳しくなくモチベーションが下がり、また直属の上司の方にも不満が溜まっているようです(この上司のせいで、何人か退職しているそうです)。すぐにでも子供がほしいとも考えているので、少しでも手取りが増える会社に転職を希望しています。面接には頻繁に行っているのですが、なかなか決まりません。そこで、以下のことを占っていただきたいです。1 今の会社が再起する可能性の有無2転職活動を続けた場合、新しい会社に決まりそうな時期以上、宜しくお願いいたします。生年月日主人1982年6月11日私 1978年7月27日
1 今の会社が再起する可能性の有無---経営者の生年月日、職業の内容をお知らせ下さい。主人1982年6月11日---年・九紫、月・一白、日・八白私 1978年7月27日---年・四緑、月・三碧、日・一白 一昨年、昨年と塞がりの年、次いで予期せぬ出来事も起こりやすくなります。ご主人も本年7月になれば運気も上昇しますし、あなたも、昨年後半より運気も上昇期に入りました。そこで問題なのは、経営者との相性等必要となります。
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更新日:2012/05/21
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